総則

PFI/PPP推進協議会規約

平成18年7月12日改訂版

趣     旨

「民間にできるものは民間に委ねる」という原則の下に、小さな政府を志向し、財政負担の縮減を図りながら、民間事業者の資金力、活力、経営力を活用し、社会資本の整備や公共サービスの提供を図ることは現代社会の趨勢でもある。我が国においても、行財政構造改革の一環として、平成11年9月にPFI法が制定・施行され、平成12年3月にPFI基本方針が公表されて以来、公共事業の整備や公共サービスの提供を民間に委ねるPFI手法が国、地方公共団体等の公的部門に定着しつつある。

一方、PFI手法の様々な実践につれて、業法・管理法に跨る制度的課題や官民のリスク分担、などの新たな課題も顕在化しつつあり、官民両者にとっての効率的かつ効果的なPFIのあり方とその実践が問われている。PFIは今後とも、社会資本整備に係わる重要な選択肢としてその促進が図られるべきである。また、PFIをより効果的、効率的な手法とするためには、施設整備のみではなく、施設がもたらすサービスの提供により着目するとともに、より課題を大きく捉え、民間委託のあり方や、公共サービス提供のあり方自体の民間への開放をも視野に入れ、様々な手法を検討し、その実践のあり方を官民が切磋琢磨していくことが求められる。

PFI/PPP推進協議会は、このような背景に基づき、PFIの推進に係わるあらたな課題を検討し、更なるPFI案件推進を進めると共に、PFIを支えるより広義な概念であるPPPの啓蒙普及とこれによる事業案件の発掘・具体化を目的として、本規約第三条に示すところの活動を行おうとするものである。

第1条 (名 称)

本協議会は、PFI/PPP推進協議会(以下「協議会」という。)と称する。

第2条 (目 的)

1.協議会は、官民協調しながらさまざまな分野にわたる会員の知見を集結して調査研究活動を行いPFI/PPPの啓蒙、普及、推進に資することを目的とする。

2.また、調査研究の成果を会員相互に共有するとともに社会に情報発信を行いPFI/PPPの健全な発展に資することとする。

第3条 (活  動)

協議会は、前条の目的を達成するため、次の活動を行う。

(1) 欧米のPFI/PPPの実施状況に関する調査

(2)PFI/PPP(エネルギー・環境分野を含む)事業に関する課題の抽出とあるべき形態についての検討

(3)PFI/PPPに関する事業モデルの検討及び普及・啓発

(4)前項事業モデルの実施のための施策提言等

(5)公共サービスの改革に関する調査

第4条 (会 員)

協議会は、第2条に掲げる目的に賛同する自治体、企業、その他の法人、団体(学校、各種団体、グループ等)などをもって組織する。

(1)自治体会員

国、地方自治体、公益法人(社団法人、財団法人)とする。

法人の認可を受けていないその他の公益団体については業務内容等を審査の上決める。

(2)企業会員は下記2種類とする。(細則2)

①正会員

②賛助会員

第5条 (幹事会社)

1.協議会に幹事会社を置く。

2.幹事会社15社以内とし企業会員から互選により選出する。

3.幹事会社の任期は、2年とし再任を妨げない。

4.幹事会社が欠けた場合における補欠幹事会社の任期は残任期間とする。

第6条 (会長会社・副会長会社)

1.協議会に会長会社、副会長会社を置く。

2.会長会社、副会長会社は幹事会社のなかから互選により選出する。

3.会長会社、副会長会社の任期は、2年とし、再任を妨げない。

第7条 (会長会社・副会長会社の職務)

1.会長会社は、協議会を代表し、会務を総理する。

2.副会長会社は、会長会社を補佐する。

第8条 (監査会社)

1.協議会の出納を監査するため幹事会社のなかから監査会社を2社選出する。

2.監査会社の任期は2年とし、再任を妨げない。

第9条 (アドバイザー)

1.協議会は第3条に定める活動を行うため専門的な検討を行うことを目的としアドバイザーを選定し、業務を委嘱することができる。

2.アドバイザーの任期は1年とし、再任を妨げない。

第10条 (会 議)

1.会議は、総会及び幹事会とし、総会は、通常総会と臨時総会とする。

2.総会、および幹事会を開催する場合には原則として1週間以上前に開催通知を行うものとする。

第11条 (総 会)

1.総会は、自治体会員及び企業会員をもって構成する。

2.通常総会は年1回会長がこれを招集し、会長会社は、その議長となる。ただし、会長会社が必要と認めるときは、臨時に総会を召集することができる。

3.総会は、会員会社の過半数の出席をもって成立するものとする。ただし、会員が総会に委任状を提出した場合には、その数を出席者に加えることができる。

4.総会の議決は、議決権を有する出席者の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

5.総会に付議する事項は、次のとおりとする。

(1)予算の議決及び決算の認定。

(2)事業計画及び事業報告の承認。

(3)規約の変更。

(4)その他会長が重要と認める事項。

第12条 (幹事会)

1. 協議会に幹事会を置く。

2. 幹事会は幹事会社により構成する。

3.幹事会は、必要に応じ会長会社が召集し、会長会社は、その議長となる。

4.幹事会は、幹事会社の過半数の出席をもって成立するものとし、出席者の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

5. 幹事会に付議する事項は、次のとおりとする。

(1)総会の議決した事項の執行に関すること。

(2)総会に付議すべき事項の審議。

(3)会員の入退会に関する事項。

(4)その他総会の議決を要しない会務の執行に関すること。

第13条 (事務局)

1.協議会の会務を処理するため事務局を置く。

2.事務局には、事務局長その他の職員を置き、協議会の運営に係わる事務を行う。

3.事務局の組織及び運営について必要な事項は、幹事会の議決を経て別に定める。(細則1)

第14条 (経 費)

協議会の経費は、会費、寄付金及びその他の収入をもってあてる。

第15条 (会 費)

会員は、年額次の会費を納入するものとし、サービスの内容は幹事会の議決を経て別に定める。(細則2)

(1)企業会員

正会員                                     30万円/年

賛助会員                                     5万円/年

(2)自治体会員                                        無   料

第16条 (加入・脱会)

1.協議会への加入は所定の申し込み書を、事務局宛に郵便もしくはFAXにて送付し、幹事会の承認を経て加入するものとする。

2.協議会から脱退する場合は、その旨を遅滞なく書面にて事務局に連絡する。

3.協議会から脱会する場合、支払った年度会費は返済されない。

第17条 (守秘義務)

1.会員、アドバイザーは事務局から守秘の指定があった資料、情報を事務局の了解なしに第三者に開示、漏洩してはならない。

2.退会後も5年間は前項を遵守するものとする。

第18条 (著作権)

1.協議会名にて作成される資料、報告書の著作権は、特段の取り決めが無い限り、当協議会に属する。

2.会員、アドバイザーは協議会名にて提供される資料、報告書を事務局からの制限の指定が無い限り、自らの業務に利用することができる。

第19条 (会計年度)

協議会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日をもって終わる。

第20条 (解散)

協議会は総会の決議により解散することができる。

その際、未だ支出されていない資金は企業会員にその支払い金額に応じ均等に返却する。

第21条 (その他の運事項)

前各条に定めるもののほか、本規約に定めのない事項または本規約の解釈に疑義を生じた事項及び協議会の運営に関し必要な事項は、会長会社が幹事会に諮り必要により総会の決議を経て協議の上これを解決する。

付則 ・平成9年12月15日施行

・平成12年4月1日改正

・平成12年6月12日改正

・平成14年7月4日改正

・平成15年7月2日改正

・平成18年7月12日全面改訂

細則1

事務局の業務は次の通りとする。

  1. 予算(案)、決算(案)の作成
  2. 事業計画(案)、事業報告(案)の作成
  3. 規約変更(案)の作成
  4. 会員の入退会に関する事項
  5. 会長から指示ある事項
  6. 総会、幹事会の招集に関する事項
  7. 総会、幹事会の開催、運営に関する事項
  8. 総会、幹事会の議事録の作成
  9. 部会の開催、運営に関する事項
  10. 部会の活動に伴い必要となる調査、調査委託に関する事項
  11. 部会報告書等の作成に関する事項
  12. 成果報告会の実施に関する事項
  13. 企業会員からの年度会費の徴収に関する事項
  14. 活動費用の支出、費用管理に関する事項
  15. 協議会の広報に関する事項
  16. 会員の勧誘に関する事項
  17. セミナー、シンポジウムに関する事項
  18. ホームページの運営に関する事項
  19. その他協議会の運営に必要な庶務事項

細則2

会員の区分について

会員の区分は以下の通りとする。

(1)自治体会員 ; 会費無料

・国、地方自治体、公益法人、協議会が認めた公益団体とする。

(2)企業会員

①正会員   会費30万円/年

・東京での部会活動が可能な企業とする。

・各種会議等に出席し意見を述べることができ協議会活動に参画することができる。

②賛助会員   会費 5万円/年

・総会、部会等に出席はできないが資料の配信を受けることができる。

・報告書の購入、シンポジウムへの出席を会員価格で行うことができる。

区    分 自治体会員     企業会員 非会員
正会員 賛助会員
総会議決権 有り 有り 出席不可 出席不可
総会講演会・懇親会 出席可 出席可 出席可 出席不可
部会参加(含 部会セミナー) 出席可 出席可 出席不可 出席不可
部会報告書 一部のみ無料配布 一部のみ無料配布 有料

(会員価格)

有料

(非会員価格)

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不可
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但し、参加者多数の場合は制限有

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地方セミナー 無料出席可 無料出席可 無料出席可 無料出席可
シンポジウム 無料出席可

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無料出席可

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有料

(賛助会員価格)

有料

(非会員価格)

会 費(1団体毎) 無料 30万円/年 5万円/年